意味 |
消防設備士が消防設備土免状を取得後,消防法令上都道府県知事(総務大臣が指定する市町村その他の機関を含む)が行う講習を受講する義務。工事整備対象設備等に関する技術の進歩が著しく、これらについての基準も技術の進歩に応じて改正されている。そこで,消防設備土はその業務を誠実に行い,工事整備対象設備等の工事または整備に関する技術の向上を図るため,常に新しい知識や技能を身につけておく必要があり,消防設備士は定期的に都道府県知事が行う消防設備土の工事または整備に関する講習を受けなければならない。すなわち,消防設備士は免状の交付を受けた日から2年以内に,講習を受けた日から5年以内ごとに講習を受ける義務が課せられている。 |