消防設備用語集

関係法規

消防の用に供する機械器具等の検定制度と自己認証制度

消防用機械器具等の検定

項目 消防用機械器具等の検定 / しょうぼうようきかいきぐとうのけんてい
意味 消防用機械器具等の型状,材質,成分および性質等について普遍的な一定の技術上の規格に基づいた試験を行い,その規格に適合しているかどうかを判定することをいう。製品の良しあしはまずメーカ一内部の検査で判定され,さらに社会的には使用者の使用経験によって判定されるのが一般的であるが,その製品が日常使用されるものでなくその使用される場合がきわめて限られている場合は,その判定のみに依存していては,粗悪品や,使用することが危険な製品の出回ることは避けがたい。しかも,その製品が火災発生時等で、緊急時にその期待された機能を確実に発揮することが要求されている場合には,粗悪品だということがわかった段階で他の製品と取り替えて使用する余地はないから,使用者の期待を裏切るばかりでなく,社会公共の安全にまで悪影響を与える。そこで,このような製品についてあらかじめ検定を行い,組悪品が世に出回らないようにする必要があることから行われている。
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消防の用に供する機械器具等の検定制度と自己認証制度