意味 |
消防設備士として果たすべき法令上の任務。消防設備士は,その業務を誠実に行い,工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならないこととされている。この場合,その業務を誠実に行い,工事整備対象設備等について工事や整備を行ったとしても,その結果が法第10条第4項(危険物施設における消防用設備等に関する基準)または法第17条の設備等技術基準または設備等設置維持計画に適合していなければ,工事整備対象設備等の工事または整備という業務を誠実に行っていなかったものとして,消防設備士免状の返納命令の対象となりうるとされている。 |