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難燃材料
項目
難燃材料 / なんねんざいりょう
意味
建築材料のうち,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後5分間建基令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては,同条第一号および第二号)に掲げる要件を満たしているものとして,国土交通大臣が定めたものまたは国土交通大臣の認定を受付たものをいう(建基令第1条第六号)。
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