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消防用設備点検資格者
項目
消防用設備点検資格者 / しょうぼうようせつびてんけんしかくしゃ
意味
規則第31条の6に定める一定の資格を有する者で,登録講習機関が行う講習の課程を修了し,当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けている者をいう。なお,点検を行うことのできる消防用設備等の種別に応じ特種,第1種および第2種に区分されている。
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