消防設備用語集

警報設備

非常警報設備

起動装置

項目 起動装置 / きどうそうち
意味 起動装置は火災が発生した際,非常警報設備に火災である旨の信号を送り,これを起動するもの。この場合,防火対象物の11階以上の階,地下3階以下の階または令別表第1(16の2) 項および(16の3) 項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置には,防災センタ一等と通話することができる装置(以下「通話装置」という)を付置すること。ただし,起動装置を非常電話とする場合には,通話装置を付置することは要しない。非常べル,自動式サイレンにおける押しボタンスイッチ,放送設備における押しボタンスイッチ,非常電話などがこれにあたる。なお,放送設備で自動火災報知設備と連動するものは起動装置を省略できる。
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