建築用語集
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き
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き
規約共用部分
項目
規約共用部分 / きやくきょうようぶぶん
英語
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意味
マンションなど区分所有建物の共用部分は,法定共用部分と規約共用部分とに分かれるが,廊下・階段,壁等で区分されていない所は法定共用部分である。それに対し規約共有部分は,管理人室や集会室など,本来は専有部分となる建物の部分で,住民全体の共用とされるべきもの,物置・ガレージ等で規約により共用部分とされたものをいう。第三者に対抗するために,共用部分である旨の登記が必要である。