一般用語集

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めんきょぎょぎょう【免許漁業】

項目 めんきょぎょぎょう【免許漁業】
意味 都道府県知事の免許によって営まれる漁業。漁具を定置して行う定置漁業・一定の区画内で主として養殖を行う区画漁業・一定の水面を共同利用して行う共同漁業がある。無免許の漁業は禁止されている。→許可漁業