項目 | めいれい【命令】 |
意味 | (1)(上位の者が下位の者に)ある事をするように言うこと。また,その内容。「上官の—」「出発を—する」(2)(ア)行政法上,広義では国会以外の国家機関が定立する法,狭義では行政機関の定立する法をいう。命令はその主体によって政令・総理府令・省令・外局規則・庁令などと,会計検査院規則・人事院規則などの別がある。また,命令はその内容によって法規命令と行政規則に区分される。さらに法規命令は法律との関係から執行命令(実施命令)と委任命令(補充命令)が区別される。(イ)訴訟法上,訴訟指揮・手続きの付随的事項などについてなされる裁判の一。個々の裁判官により行われる。(ウ)作為・不作為(禁止)・給付・受忍を命じる行政庁の下命行為。(エ)上級の行政機関が下級の行政機関に職権の行使について命ずること。(3)コンピューターで,コマンドのこと。 |