一般用語集

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とくべつしょく【特別職】

項目 とくべつしょく【特別職】
意味 国務大臣・大使・裁判官・地方公共団体の長など,その地位・職務が特別の性格をもっていて,国家公務員法・地方公務員法の適用を除外される職。