一般用語集

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とくしゅきょういく【特殊教育】

項目 とくしゅきょういく【特殊教育】
意味 学校教育法により,心身に故障のある児童・生徒を対象として,その特性や能力に応じて行われる教育。盲学校・聾学校・養護学校と,小・中学校および高等学校内の特殊学級がこれを行う。障害児教育。