一般用語集
用語集
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さ
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さ
さいばんしょ【裁判所】
項目
さいばんしょ【裁判所】
意味
司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。