一般用語集

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かげんれい【加減例】

項目 かげんれい【加減例】
意味 〔法〕刑罰を加重または減軽する場合に,その方法・順序などを示した原則。死刑は無期または 10 年以上の懲役・禁錮,無期の懲役・禁錮は 7 年以上の有期の懲役・禁錮に減軽するなど。