意味 |
『高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 (交通バリアフリー法) 』が平成12年5月に公布されました。この法律では、1.車両(鉄道・バス・路面電車など)のバリアフリー化 2.公共交通施設(鉄道駅・バスターミナルなど)のバリアフリー化 3.公共交通施設を中心とした一定地区における駅前広場、道路、信号機などのバリアフリー化を、市区町村が主体となって基本構想を定め、その基本構想に沿って交通事業者(鉄道会社・バス会社など)、道路管理者(都道府県・市区町村)などがバリアフリー化を進めていくこととしています。 |